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座間の自己破産

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自己破産とは、多額の借金により支払不能になった方を救済する手続で、必要最低限の財産以外を一度換価し、資産を債権額に応じて債権者に分配し、残債務の支払義務を免除する制度です。
2012/5/7


座間の過払金

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過払金請求とは、利息制限法の利息を超えた金利を支払ったことにより計算上元金が返済済みの場合に、返済済み後の返済金全てを取り戻す手続です。
2012/5/2


座間に関する豆知識

 座間市の人口は約13万人。横浜からの距離は約20km。小田急座間駅から小田急海老名駅までの走行時間は約4分。
 座間の隣接自治体は、相模原市、大和市、厚木市、海老名市。
2012/4/28

破産とは

破産とは、債務者が経済的に破綻して、弁済期にある債務の総債権者に対して債務を一般的・継続的に弁済することができない状態にあること。その状態で、裁判所が債務者の財産を包括的に管理・換価して、総債権者に公平に配分することを目的として行われる法的手続。破産手続。破産法に定める破産手続。....

破産の公布時期

破産法(平成16年法律第75号)....

破産の概要

破産原因(破産手続開始決定の実質的要件)。破産手続き開始の申立ての取下げの制限。破産手続開始決定。破産原因の審理。同時廃止。破産債権。破産財団の管理及び換価。破産手続廃止。破産手続終結の決定。破産手続廃止後又は破産手続終結後の破産債権者表の記載の効力....

広義の破産

破産は、一般的には財産をすべて失うことを指す。法的には、債務者がその債務を完済することができない状態、または、そのような状態にある場合に、債権者に対して財産を公平に配分することを目的として行われる手続(破産手続)を指す(広義の破産)。....

破産手続開始の決定

狭義の破産のうち、債務者自身の申立てにより破産手続開始決定を受ける場合を自己破産、会社役員が自分の会社の破産手続開始の申し立てを行って破産手続開始決定を受ける場合を準自己破産といい、債権者の申立てにより破産手続開始決定を受ける場合を債権者破産。....

破産手続

破産は、「破産手続開始の申立て」に始まり、破産債権確定手続、破産財団管理手続を経て、「破産手続終結の決定」、「免責」で終わる。債務者の財産を管理・換価して、債権者に公平に配分することを目的。破産事件のほとんどを占める自然人の自己破産は同時廃止。破産手続が、債務者の財産を換価することも、債権者に財産を配分することもなく、ただ債務者が免責(破産債務者が残債務について弁済の責任を免れること。)を得るための手段として利用されていることから。裁判所作成の定型申立書も、1通で破産及び免責の両者の申立てをなす。現行破産法上は両者は別個の手続。....

破産原因(破産手続開始決定の実質的要件)

破産手続開始の原因とは、破産手続を開始するための要件。破産法に規定されている。破産手続開始の申立てがあった場合において、破産手続開始の原因が存在し、かつ、破産障害事由が存在しないことが認定されたときは、裁判所が破産手続開始の決定をすることにより破産手続が開始される。....

破産原因(支払不能)

破産手続開始決定は、債務者が一定の経済的破綻に陥ったときに決定される。破産原因という。主なものは支払不能(破産法)。....

申立て (破産)

破産の申立てとは、債務者の破産手続開始決定を求める旨の、裁判所に対する訴訟行為。 破産手続開始の申立は、債務者が個人である場合においては日本にその営業所、住所、居所又は財産を有するときに限り、法人その他の社団又は財団である場合においては日本国内に営業所、事務所又は財産を有する場合に限り、することができる(破産法第4条1項)。 破産事件は、債務者が営業者であるときはその主たる営業所の所在地、外国に主たる営業所を有するときは日本における主たる営業所の所在地、営業者でないとき又は営業者であっても営業所を有しないときはその普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する(破産法第5条1項)。 上記の管轄裁判所がない場合は、債務者の財産の所在地(債権については、裁判上の請求をすることができる地)を管轄する地方裁判所が管轄する(破産法第5条2項)。 親法人と子株式会社が同時に破産手続開始の申立てを行う時は、どちらか一方の管轄の地方裁判所に申立を行うことができる(破産法第5条3項)。 子株式会社又は親法人及び子株式会社が他の株式会社の議決権の過半数を有する場合は、当該他の株式会社を子株式会社とみなして、破産手続開始の申立てを行う時は、どちらか一方の管轄の地方裁判所に申立を行うことができる(破産法第5条4項)。 会社法444条の規定により連結決算書類を作成し、かつ、定時株主総会に報告されている時は、破産手続開始の申立てを行う時は、どちらか一方の管轄の地方裁判所に申立を行うことができる(破産法第5条5項)。 会社と代表者の場合には、破産手続開始の申立てを行う時は、どちらか一方の管轄の地方裁判所に申立を行うことができる(破産法第5条6項)。 相互に連帯債務の関係にある個人が破産手続開始の申立てを行う時は、どちらか一方の管轄の地方裁判所に申立を行うことができる(破産法第5条7項1号)。 相互に主たる債務者と保証人の関係にある個人が破産手続開始の申立てを行う時は、どちらか一方の管轄の地方裁判所に申立を行うことができる(破産法第5条7項2号)。 夫婦が破産手続開始の申立てを行う時は、どちらか一方の管轄の地方裁判所に申立を行うことができる(破産法第5条7項3号)。 上記1,2の場合にもかかわらず、債権者の数が500人以上いる場合には、その管轄する高等裁判所の所在地を....

破産手続開始決定

破産手続開始決定は、原則として、破産手続開始の申立があってはじめてなされる(破産法第30条1項)。....

破産手続開始決定(主体)

債務者が個人である場合、破産の申立ては、債務者の営業所、住所、居所又は財産を有する時に限り、法人その他の社団又は財団である場合には日本国内に営業所、事務所又は財産を有する時に限り、することができる(破産法4条1項)。 破産事件は、債務者が営業者であるときはその主たる営業所の所在地、外国に主たる営業所を有するときは日本における主たる営業所の所在地、営業者でないとき又は営業者であっても営業所を有しないときはその普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する(破産法第5条1項)。....

破産定型申立書

裁判所は自己破産・同時廃止・免責の申立ての定型申立書を作成し、破産申立を希望する者に配布。 自己破産を申し立てる際には、申立てと同時に、財産の概況を示すべき書面並びに債権者及び債務者の一覧表を提出する(破産法20条)。破産定型申立書においては、申立書のほかに陳述書も作成する。破産申立書の陳述書が「財産の概況を示すべき書面並びに債権者及び債務者の一覧表」である。この破産陳述書は、免責不許可事由の存否に関する証拠としても用いられる。....

破産と預納金。破産の報酬

裁判所においては、自己破産・同時廃止・免責を申し立てる際に、破産手続の費用を予納するよう要求される。この破産予納金は主として官報公告の費用に充てられる。破産(同時廃止)の場合20,000円程度、破産管財人が選任される場合は200,000円程度である。破産及び免責の各申立ての手数料として合計1,500円(破産手続開始申立につき1,000円(債権者破産申立の場合は20,000円)、免責につき500円)の収入印紙を破産申立書に貼り、郵便物の料金に充てるための費用として、裁判所が定める金額の郵便切手を予納する。破産申立代理人を破産弁護士に依頼する時は、破産報酬として20万円以上、司法書士に破産申立書類作成を依頼する時は、15万円以上の破産報酬を支払うことが多い。....

中止命令

裁判所は、破産手続開始の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、破産手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、次に掲げる手続の中止を命ずることができる。ただし、第1号に掲げる手続についてはその手続の申立人である債権者に不当な損害を及ぼすおそれがない場合に限り、第5号に掲げる責任制限手続については責任制限手続開始の決定がされていない場合に限る(破産法第24条第1項)。債務者の財産に対して既にされている強制執行、仮差押え、仮処分又は一般の先取特権の実行若しくは留置権の手続で、債務者につき破産手続開始の決定がされたとすれば破産債権若しくは財団債権となるべきものに基づくもの又は破産債権等を被担保債権とするもの。債務者の財産に対して既にされている企業担保権の実行手続で、破産債権等に基づくもの....

中止命令2

裁判所は、前項の規定による中止の命令を変更し、又は取り消すことができる(破産法第24条第2項)。裁判所は、第91条第2項に規定する保全管理命令が発せられた場合において、債務者の財産の管理及び処分をするために特に必要があると認めるときは、保全管理人の申立てにより、担保を立てさせて、第1項の規定により中止した強制執行等の手続の取消しを命ずることができる(破産法第24条第3項)。 第1項の規定による中止の命令、第2項の規定による決定及び前項の規定による取消しの命令に対しては、即時抗告をすることができる(破産法第24条第4項)。 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない(破産法第24条第5項)。第4項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない(破産法第24条第6項)。....

包括命令禁止

(包括的禁止命令) 裁判所は、破産手続開始の申立てがあった場合において、破産法第24条第1項第1号の規定による中止の命令によっては破産手続の目的を十分に達成することができないおそれがあると認めるべき特別の事情があるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、破産手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、すべての債権者に対し、債務者の財産に対する強制執行等及び国税滞納処分(国税滞納処分の例による処分を含み、交付要求を除く。以下同じ。)の禁止を命ずることができる。ただし、事前に又は同時に、債務者の主要な財産に関し第28条第1項の規定による保全処分をした場合又は第91条第2項に規定する保全管理命令をした場合に限る(破産法第25条第1項)。これを「包括的禁止命令」という。 包括的禁止命令を発する場合において、裁判所は、相当と認めるときは、一定の範囲に属する強制執行等又は国税滞納処分を包括的禁止命令の対象から除外することができる(破産法第25条第2項)。包括的禁止命令が発せられた場合には、債務者の財産に対して既にされている強制執行等の手続(当該包括的禁止命令により禁止されることとなるものに限る。)は、破産手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、中止する(破産法第25条第3項)。裁判所は、包括的禁止命令を変更し、又は取り消すことができる(破産法第25条第4項)。裁判所は、第91条第2項に規定する保全管理命令が発せられた場合において、債務者の財産の管理及び処分をするために特に必要があると認めるときは、保全管理人の申立てにより、担保を立てさせて、破産法第25条第3項の規定により中止した強制執行等の手続の取消しを命ずることができる(破産法第25条第5項)。包括的禁止命令、第4項の規定による包括的禁止命令変更、又は取消決定及び第5項の規定による取消しの命令に対しては、即時抗告をすることができる(破産法第25条第6項)。この即時抗告は、執行停止の効力を有しない(破産法第25条第7項)。包括的禁止命令が発せられたときは、破産債権等(当該包括的禁止命令により強制執行等又は国税滞納処分が禁止されているものに限る。)については、当該包括的禁止命令が効力を失った日の翌日から2ヶ月を経過する日までの間は、時効は、完成しない(破産法第25条第8項)。....

保全処分

破産手続開始決定がなされれば、その後は破産管財人によって財産の管理・処分がなされるが、開始決定までの間は従前通り債務者が自由に財産を処分できてしまう。このことから、破産手続開始の申立てから破産手続開始決定までの間に、債権者に対する配当原資となる債務者の財産が散逸して破産手続が無駄になる危険がある。この危険を防止するための手段として、破産手続開始決定前の保全措置が定められている。....

破産法第28条1項

裁判所は、破産手続開始の申立てがあった場合には、利害関係人の申立てにより又は職権で、破産手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、債務者の財産に関し、その財産の処分禁止の仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる(破産法第28条第1項)。....

破産法第28条6項

裁判所が破産法第28条第1項の規定により債務者が債権者に対して弁済その他の債務を消滅させる行為をすることを禁止する旨の保全処分を命じた場合には、債権者は、破産手続の関係においては、当該保全処分に反してされた弁済その他の債務を消滅させる行為の効力を主張することができない。ただし、債権者が、その行為の当時、当該保全処分がされたことを知っていたときに限る(破産法第28条第6項)。....

破産法第28条その他

裁判所は、破産手続開始の申立てがあった場合には、利害関係人の申立てにより又は職権で、破産手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、債務者の財産に関し、その財産の処分禁止の仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる(破産法第28条第1項)。 裁判所は、前項の規定による保全処分を変更し、又は取り消すことができる(破産法第28条第2項)。 この保全処分及び保全処分の変更、又は取消の決定に対しては、即時抗告をすることができる(破産法第28条第3項)。 この即時抗告は、執行停止の効力を有しない(破産法第28条第4項)。 この保全処分及び保全処分の変更、又は取消の決定の裁判及びその決定に対する即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、破産法第10条第3項本文の規定は、適用しない(破産法第28条第5項)。....

破産法第29条

破産手続開始の申立てをした者は、破産手続開始の決定前に限り、当該申立てを取り下げることができる。この場合において、第24条第1項の規定による中止の命令、包括的禁止命令、第28条第1項の規定による保全処分、第91条第2項に規定する保全管理命令又は第171条第1項の規定による保全処分がされた後は、裁判所の許可を得なければならない(破産法第29条)。....

破産手続開始決定

破産手続開始決定(はさんてつづきかいしけってい)とは、破産手続を開始する旨の裁判所の裁判のこと。 2004年(平成16年)の破産法(新破産法)の制定により、従来の破産宣告から破産手続開始決定に改められた。 破産法は、以下で条数のみ記載する。 (破産手続開始の決定) 裁判所は、破産手続開始の申立てがあった場合において、破産手続開始の原因となる事実があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、破産手続開始の決定をする(30条第1項)。 破産手続の費用の予納がないとき(第23条第1項前段の規定によりその費用を仮に国庫から支弁する場合を除く。)。 不当な目的で破産手続開始の申立てがされたとき、その他申立てが誠実にされたものでないとき。 前項の決定は、その決定の時から、効力を生ずる(30条第2項)。....

産手続開始の決定と同時に定めるべき事項等

裁判所は、破産手続開始の決定と同時に、一人又は数人の破産管財人を選任し、かつ、次に掲げる事項を定めなければならない(31条第1項)。 破産債権の届出をすべき期間(31条第1項第1号)。 破産者の財産状況を報告するために招集する債権者集会(「財産状況報告集会」という。)の期日(破産法第31条第1項第2号)。 破産債権の調査をするための期間又は期日 この規定にかかわらず、裁判所は、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足するおそれがあると認めるときは、破産債権の調査をするための期間及び期日を定めないことができる(破産法第31条第2項)。 この場合において、裁判所は、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足するおそれがなくなったと認めるときは、速やかに、破産債権の届出をすべき期間及び破産債権の調査をするための期間又は期日を定めなければならない(31条第3項)。 破産法第31条第1項第2号の規定にかかわらず、裁判所は、知れている破産債権者の数その他の事情を考慮して財産状況報告集会を招集することを相当でないと認めるときは、財産状況報告集会の期日を定めないことができる(破産法第31条第4項)。 知れている破産債権者の数が千人以上であり、かつ、相当と認めるときは、裁判所は、破産法第32条第4項本文及び第5項本文において準用する同条第3項第1号、第33条第3項本文並びに第139条第3項本文の規定による破産債権者(同項本文の場合にあっては、同項本文に規定する議決権者。次条第2項において同じ。)に対する通知をせず、かつ、第111条、第112条又は第114条の規定により破産債権の届出をした破産債権者(以下「届出をした破産債権者」という。)を債権者集会の期日に呼び出さない旨の決定をすることができる(31条第5項)。....

破産手続開始の公告

裁判所は、破産手続開始の決定をしたときは、直ちに、次に掲げる事項を公告しなければならない(破産法第32条第1項)。 破産手続開始の決定の主文 破産管財人の氏名又は名称 破産法第32条第1項の規定により定めた期間又は期日 破産財団に属する財産の所持者及び破産者に対して債務を負担する者(第3項第2号において「財産所持者等」という。)は、破産者にその財産を交付し、又は弁済をしてはならない旨 第204条第1項第2号の規定による簡易配当をすることが相当と認められる場合にあっては、簡易配当をすることにつき異議のある破産債権者は裁判所に対し破産債権の調査をするための期間の満了時又は期日の終了時までに異議を述べるべき旨....

破産手続開始の公告2

破産法第31条第5項の決定があったときは、裁判所は、破産法第32条第1項各号に掲げる事項のほか、破産法第32条第4項本文及び第5項本文において準用する破産法第32条第3項第1号、第33条第3項本文並びに第139条第3項本文の規定による破産債権者に対する通知をせず、かつ、届出をした破産債権者を債権者集会の期日に呼び出さない旨をも公告しなければならない(破産法第32条第2項)。 次に掲げる者には、前2項の規定により公告すべき事項を通知しなければならない(破産法第32条第3項)。 破産管財人、破産者及び知れている破産債権者 知れている財産所持者等 第91条第2項に規定する保全管理命令があった場合における保全管理人 労働組合等(破産者の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、破産者の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合がないときは破産者の使用人その他の従業者の過半数を代表する者をいう。第78条第4項及び第136条第3項において同じ。)....

破産手続開始の公告3

第1項第3号及び第3項第1号の規定は、前条第3項の規定により同条第1項第1号の期間及び同項第3号の期間又は期日を定めた場合について準用する。ただし、同条第五項の決定があったときは、知れている破産債権者に対しては、当該通知をすることを要しない(破産法第32条第4項)。 第1項第2号並びに第3項第1号及び第2号の規定は第1項第2号に掲げる事項に変更を生じた場合について、第1項第3号及び第3項第1号の規定は第1項第3号に掲げる事項に変更を生じた場合(前条第1項第1号の期間又は同項第2号の期日に変更を生じた場合に限る。)について準用する。ただし、同条第5項の決定があったときは、知れている破産債権者に対しては、当該通知をすることを要しない(破産法第32条第5項)。....

公告全般

破産手続開始の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる(破産法第33条第1項)。 第24条から第28条までの規定は、破産手続開始の申立てを棄却する決定に対して前項の即時抗告があった場合について準用する(破産法第33条第1項)。 破産手続開始の決定をした裁判所は、第1項の即時抗告があった場合において、当該決定を取り消す決定が確定したときは、直ちにその主文を公告し、かつ、前条第3項各号(第3号を除く。)に掲げる者にその主文を通知しなければならない。ただし、第31条第5項の....

破産原因の審理

破産手続開始の申立てがあると、裁判所は、申立書その他の提出書類の記載から破産原因の存在を認定する書類の記載に十分な裏付資料が存在するかという観点から審理。書類や資料が調うと、債務者審尋あるいは債務者審問と称して、債務者を個別に裁判所に呼び出す。破産裁判官は破産申立書その他の提出書類の記載内容に誤りがないかを確認し、破産原因及び同時廃止の要件の存否を認定するために必要な事項を聴取する。期日を開かないで破産審理を進める場合もある。審理の結果、破産原因の存在が証明されれば、裁判所は破産手続開始決定を出す。....

破産(同時廃止)

本来の破産手続では、裁判所が破産管財人を選任し(破産法74条1項)、破産管財人が破産財団(破産手続開始決定時に破産者が有する一切の財産)を換価し(破産法184条)、債権者に分配する(破産法193条~215条)。裁判所が、破産財団が破産手続の費用(破産管財人の報酬)にも足りないと認めるときは、破産手続開始決定と同時に破産手続を終了させる決定をする(破産法216条1項)。同時廃止という。破産管財人は選任されない。現在裁判所に申し立てられる破産手続のほとんどは、同時廃止で終了している。(東京千葉神奈川埼玉を除く)裁判所は、債務者に破産財団相当額を積み立てさせ、債権者に分配させたうえで、破産手続開始決定・同時廃止をなす場合もある。....

破産債権

日本において、破産者に対し破産手続開始決定前の原因に基づいて生じた財産上の請求権であって、財団債権に属さないものをいう(破産法2条第5項)。....

財産上の請求権

破産者に対し破産手続開始決定前の原因に基づいて生じた財産上の請求権であって、財団債権に属さないもの(破産法2条第5項)。 破産債権は、特別な定めがある場合を除き、破産手続によらなければ、これを行使することができない(破産法100条)。破産債権を債権者各自の自由な行使に委ねると、経済的破綻に陥った債務者の財産の公平な分配という破産手続の目的そのものが無意味となるから。....

破産債権に含まれる請求権

破産法97条1号から12号までに掲げる債権は、(財団債権でない限り)破産債権に含まれるものとされる(破産法第97条)。 破産手続開始後の利息の請求権(破産法第97条第1号) 破産手続開始後の不履行による損害賠償又は違約金の請求権(破産法第97条第2号) 破産手続開始後の延滞税、利子税又は延滞金の請求権(破産法第97条第3号) 国税徴収法又は国税徴収の例によって徴収することのできる請求権であって、破産財団に関して破産手続開始後の原因に基づいて生ずるもの(破産法第97条第4号) 加算税、又は加算金の請求権(破産法第97条第5号) 罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金又は過料の請求権(破産法第97条6号) 破産手続参加の費用請求権(破産法第97条第7号) 双務契約について破産者及びその相手方が破産手続開始の時において共にまだその履行を完了していないときは、破産管財人は、契約の解除ができるが、その相手方の損害賠償の請求権(破産法第97条第8号、第54条第1項、第58条第3項において準用する場合も含む。) 破産法第57条(委任者について破産手続が開始された場合において、受任者は、民法第655条の規定による破産手続開始の通知を受けず、かつ、破産手続開始の事実を知らないで委任事務を処理したときは、これによって生じた債権について、破産債権者としてその権利を行使することができる。)に規定する債権(破産法第97条第9号) 第59条第1項(交互計算は、当事者の一方について破産手続が開始されたときは、終了する。この場合においては、各当事者は、計算を閉鎖して、残額の支払を請求することができる。)の規定による請求権であって、相手方の有するもの(破産法第97条第10号) 第60条第1項(為替手形の振出人又は裏書人について破産手続が開始された場合において、支払人又は予備支払人がその事実を知らないで引受け又は支払をしたときは、その支払人又は予備支払人は、これによって生じた債権につき、破産債権者としてその権利を行使することができる。(同条第二項において準用する場合(小切手及び金銭その他の物又は有価証券の給付を目的とする有価証券について準用する。)を含む。))に規定する債権 第168条第2....

優先的破産債権

破産財団に属する財産につき一般の先取特権(民法306条)その他一般の優先権がある破産債権を優先的破産債権といい、他の破産債権に優先して弁済を受ける(破産法第98条第1項)。 先取特権などの一般の優先権は、保護する必要が大きい債権に対して他の一般債権者に優先して弁済を受けることを可能とするために政策的に付与される権利であり、優先的破産債権は、これと同様の保護を破産手続において付与するために認められた制度。....

劣後的破産債権

劣後的破産債権(破産法第99条第1項1号から4号で列挙)。 破産手続開始後の利息(破産法第97条第1号)(破産法第99条第1項第1号)。 破産手続開始後の不履行による損害賠償又は違約金の請求権(破産法第97条第2号)(破産法第99条第1項第1号)。 破産手続開始後の延滞税、利子税又は延滞金の請求権(破産法第97条第3号) 国税徴収法又は国税徴収の例によって徴収することのできる請求権であって、破産財団に関して破産手続開始後の原因に基づいて生ずるもの(破産法第97条第4号)(破産法第99条第1項第1号)。 加算税、又は加算金の請求権(破産法第97条第5号)(破産法第99条第1項第1号)。 罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金又は過料の請求権(破産法第97条6号)(破産法第99条第1項第1号)。 破産手続参加の費用請求権(破産法第97条第7号)(破産法第99条第1項第1号)。 破産手続開始後に期限が到来すべき確定期限付債権で無利息のもののうち、破産手続開始の時から期限に至るまでの期間の年数(その期間に一年に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に応じた債権に対する法定利息の額に相当する部分(破産法第99条第1項第2号)。 破産手続開始後に期限が到来すべき不確定期限付債権で無利息のもののうち、その債権額と破産手続開始の時における評価額との差額に相当する部分(破産法第99条第1項第3号)。 金額及び存続期間が確定している定期金債権のうち、各定期金につき第二号の規定に準じて算定される額の合計額(その額を各定期金の合計額から控除した額が法定利率によりその定期金に相当する利息を生ずべき元本額を超えるときは、その超過額を加算した額)に相当する部分(破産法第99条第1項第4号)。....

約定劣後破産債権

約定劣後破産債権。破産債権者と破産者との間で破産手続前に、当該債務者について破産手続が開始されたとすれば当該破産手続における破産配当の順位が劣後的破産債権に遅れる旨の合意がされた債権で、劣後的破産債権にも劣後する(破産法第99条第2項)。....

破産債権者の手続への参加

破産債権者は、その有する破産債権をもって、破産手続に参加することができる(破産法第103条第1項)。 破産手続開始の時における評価額 金銭の支払いを目的としない債権 金銭債権で、その額が不確定であるもの又はその額を外国通貨をもって定めたもの 金額又は存続期間が不確定である定期金債権 上記以外の債権・・・債権額 有する破産債権が期限付債権でその期限が破産手続開始後に到来すべきものである時は、その破産債権は破産手続開始決定の時において弁済期が到来したものとみなされる(破産法第103条第3項)。 有する破産債権が条件付債権、将来の請求権でも、その破産債権をもって破産手続きに参加できる(破産法第103条第4項)。....

連帯債務者と破産

数人が各自全部の履行をなす義務を負う場合(連帯債務など)において、その全員又はその中の数人が破産手続開始決定を受けたときは、債権者は、破産手続開始の時において有する債権の全額につき、それぞれの破産手続に参加することができる(破産法第104条第1項)。 この場合において他の(破産者以外の)全部の履行をする義務を負う者(連帯債務者など)が、破産手続開始決定後に債権者に弁済等を行ったときでも、その債権者は、破産手続開始の時において有する債権の全額についてその権利を行使できる(破産法第104条第2項)。 破産者に対して将来行うことあるべき求償権を有する者(保証人、他の連帯債務者など)も、その全額につき、破産債権者としてその権利を行うことができるが(破産法第104条第3項)、債権者がその債権の全額につき権利を行ったときは、求償権者が破産手続に参加するには、自らの債務の全部を履行しなければならないとされている(破産法第104条第3項但し書き、第4項により「最高裁昭和62年6月2日判決・民集41巻4号769頁」を法制化)。 担保を供した第三者(物上保証人)が破産者に対して将来行うことあるべき求償権についても、同様である(破産法第104条第5項で、同条第2項、第3項,第4項を準用)。 保証人が破産手続開始決定を受けたときは、債権者は、破産手続開始の時において有する債権の全額につき、破産債権者としてその権利を行うことができる(破産法第105条)。 法人の債務について無限責任を負う者(合名会社・合資会社の無限責任社員など)について破産手続き開始決定があったときは、当該法人の債権者は、破産手続開始の時において有する債権の全額につき、破産手続に参加することができる(破産法第106条)。 法人の債務について有限責任を負う者(株式会社の株主・特例有限会社の社員・合資会社の有限責任社員・合同会社の有限責任社員など)について破産手続き開始決定があったときは、当該法人の債権者は、破産手続手続に参加することができない(破産法第107条第1項)。 法人の債務に付有限の責任がある場合に、当該法人について破産手続開始決定があったときは、当該法人の債権者は、当該法人の債務につき、有限責任を負う者に対してその権利を行使することができない(破産法第107条第2項)。 破産債権者は、破産手続開始決定....

別除権者等の手続参加

別除権者は、当該別除権に係る第65条第2項に規定する担保権によって担保される債権については、その別除権の行使によって弁済を受けることができない債権の額についてのみ、破産債権者としてその権利を行使することができる。ただし、当該担保権によって担保される債権の全部又は一部が破産手続開始後に担保されないこととなった場合には、その債権の当該全部又は一部の額について、破産債権者としてその権利を行使することを妨げない。(破産法第108条第1項)。 破産財団に属しない破産者の財産につき特別の先取特権、質権若しくは抵当権を有する者又は破産者につき更に破産手続開始の決定があった場合における前の破産手続において破産債権を有する者も、上記と同様とする(破産法第108条第2項)。....

破産債権の届出

破産債権者は、裁判所の定めた債権届出期間内に次の事項を裁判所に届け出なければならない。(破産法111条第1項) 各破産債権の額及び原因(破産法111条第1項第1号) 優先的破産債権(一般の先取特権その他の優先権)であるときはその旨(破産法111条第1項第2号) 劣後的破産債権又は約定劣後破産債権でありときは、その旨(破産法111条第1項第3号) 劣後的破産債権又は約定劣後破産債権であるときは、その旨(破産法111条第1項第4号) 自己に対する配当額の合計額が最高裁判所規則で定める額に満たない場合においても配当金を受領する意思があるときは、その旨(破産法111条第1項第5号) 前各号に掲げるもののほか、最高裁判所規則で定める事項(破産法111条第1項第6号) 別除権者は、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を届け出なければならない(破産法111条第2項)。 別除権の目的である財産(破産法111条第2項第1号) 別除権の行使によって弁済を受けることができないと見込まれる債権の額(破産法111条第2項第2号) 上記の規定は、第108条第2項に規定する特別の先取特権、質権若しくは抵当権又は破産債権を有する者(以下「準別除権者」という。)について準用する(破産法111条第3項)。 債権届出書を裁判所に届け出るときには、証拠書類又はその謄本(全部事項証明書)若しくは抄本を提出することを要する。実際には破産債権届出書は裁判所が選任した破産管財人(弁護士)に届け出る。....

破産債権表の作成

裁判所書記官は、届出のあった破産債権について破産債権表を作り、以下の事項を記載することを要する(破産法115条第1項、第2項)。 各破産債権の額及び原因 優先的破産債権であるときは、その旨 劣後的破産債権又は約定劣後破産債権であるときは、その旨....

債権調査

裁判所は債権調査の期日において、届出があった各債権につき、債破産管財人が作成した認否書並びに破産債権者及び破産者の書面による異議に基づいて債権表記載の事項を調査する(破産法第116条)。....

認否書の作成及び提出

破産管財人は、一般調査期間が定められたときは、債権届出期間内に届出があった破産債権について、次に掲げる事項についての認否を記載した認否書を作成しなければならない(破産法第117条)。 破産債権の額 優先的破産債権であること。 劣後的破産債権又は約定劣後破産債権であること。 別除権(第108条第2項に規定する特別の先取特権、質権若しくは抵当権又は破産債権を含む。)の行使によって弁済を受けることができないと見込まれる債権の額 破産管財人は、債権届出期間の経過後に届出があり、又は届出事項の変更(他の破産債権者の利益を害すべき事項の変更に限る。以下この節において同じ。)があった破産債権についても、前項各号に掲げる事項(当該届出事項の変更があった場合にあっては、変更後の同項各号に掲げる事項。以下この節において同じ。)についての認否を同項の認否書に記載することができる。 破産管財人は、一般調査期間前の裁判所の定める期限までに、前2項の規定により作成した認否書を裁判所に提出しなければならない。....

一般調査期間における調査(破産法第118条)

届出をした破産債権者は、一般調査期間内に、裁判所に対し、破産債権についての破産債権の額・別除権などの事項について、書面で、異議を述べることができる。 破産者は、一般調査期間内に、裁判所に対し、前項の破産債権の額について、書面で、異議を述べることができる。 裁判所は、一般調査期間を変更する決定をしたときは、その裁判書を破産管財人、破産者及び届出をした破産債権者(債権届出期間の経過前にあっては、知れている破産債権者)に送達しなければならない。....

特別調査期間における調査(破産法第119条)

裁判所は、債権届出期間の経過後、一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前にその届出があり、又は届出事項の変更があった破産債権について、その調査をするための期間(以下「特別調査期間」という。)を定めなければならない。ただし、当該破産債権について、破産管財人が第117条第3項の規定により提出された認否書に同条第1項各号に掲げる事項の全部若しくは一部についての認否を記載している場合又は一般調査期日において調査をすることについて破産管財人及び破産債権者の異議がない場合は、この限りでない。 一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後に第112条第1項若しくは第3項の規定による届出があり、又は同条第4項において準用する同条第1項の規定による届出事項の変更があった破産債権についても、同様とする。 特別調査期間に関する費用は、当該破産債権を有する者の負担とする。 破産管財人は、特別調査期間に係る破産債権については、必要事項についての認否を記載した認否書を作成し、特別調査期間前の裁判所の定める期限までに、これを裁判所に提出しなければならない。 届出をした破産債権者は前項の破産債権についての認否書に掲げる事項について、破産者は当該破産債権の額について、特別調査期間内に、裁判所に対し、書面で、異議を述べることができる。 裁判所は、特別調査期間を決定するとき又は変更する決定をしたときは、その裁判書を破産管財人、破産者及び届出をした破産債権者(債権届出期間の経過前にあっては、知れている破産債権者)に送達しなければならない。 特別調査期間に破産債権を有する者が費用の予納をしないときは、裁判所は、決定で、その者がした破産債権の届出又は届出事項の変更に係る届出を却下しなければならない。 この却下の決定に対しては、即時抗告をすることができる。....

一般調査期日における調査(破産法第121条)

破産管財人は、一般調査期日が定められたときは、当該一般調査期日に出頭し、債権届出期間内に届出があった破産債権について、第117条第1項各号に掲げる事項についての認否をしなければならない。 届出をした破産債権者又はその代理人は、一般調査期日に出頭し、前項の破産債権についての同項に規定する事項について、異議を述べることができる。 破産者は、一般調査期日に出頭しなければならない。ただし、正当な事由があるときは、代理人を出頭させることができる。 一般調査期日に出頭した破産者は、破産債権の額について、異議を述べることができる。 出頭した破産者は、必要な事項に関し意見を述べなければならない。 一般調査期日における破産債権の調査は、破産管財人が出頭しなければ、することができない。 裁判所は、一般調査期日を変更する決定をしたときは、その裁判書を破産管財人、破産者及び届出をした破産債権者(債権届出期間の経過前にあっては、知れている破産債権者)に送達しなければならない。 裁判所は、一般調査期日における破産債権の調査の延期又は続行の決定をしたときは、当該一般調査期日において言渡しをした場合を除き、その裁判書を破産管財人、破産者及び届出をした破産債権者に送達しなければならない。....

特別調査期日における調査(破産法第122条)

裁判所は、債権届出期間の経過後、一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前に届出があり、又は届出事項の変更があった破産債権について、必要があると認めるときは、その調査をするための期日(以下「特別調査期日」という。)を定めることができる。ただし、当該破産債権について、破産管財人が認否書に掲げる事項の全部若しくは一部についての認否を記載している場合又は一般調査期日において調査をすることについて破産管財人及び破産債権者の異議がない場合は、この限りでない。 その他の事項は一般調査期日の規定を準用する。....

破産債権の確定

債権調査の期日において破産管財人及び破産債権者の異議がなかったときは、債権の額、優先権及び劣後的破産債権の区分は、これによって確定する(同法124条1項)。確定債権については、破産債権者表の記載は、破産債権者の全員に対し、確定判決と同一の効力を有する(同法124条3項)。....

破産調査への異議

破産者、破産債権者又はその代理人は、異議を述べることができる(破産法121条2項、123条など)。 異議を出された破産債権の破産債権者は、異議者を相手方として裁判所に破産債権査定申立てをすることができる(破産法125条1項)。裁判所は原則としてこれに対する裁判(破産債権査定決定)をすることになるが(破産法125条3項)その決定に対して不服のある異議者はさらに訴え(破産債権査定異議の訴え)を提起することができる(破産法126条1項)。 もっとも、破産債権者は、上述の査定決定又は異議の訴えにおいて、債権調査の結果として破産債権者表に記載された事項のみを主張することができる(破産法128条)。また、執行力ある債務名義又は終局判決がある債権については、異議者が、破産者がなすことができる訴訟手続(例えば確定判決であれば、口頭弁論の終結後に生じた異議の事由をもってする請求異議の訴え(民事執行法35条1項、2項))によってのみ、その異議を主張することができる(破産法129条1項)。 債権確定訴訟の結果は、破産管財人又は破産債権者の申立てにより破産債権者表に記載される(破産法130条)とともに、破産債権者の全員に対してその効力を有する(破産法131条1項)。....

相殺権

破産債権者が、破産手続開始の当時、破産者に対して債務を負担するときは、破産手続によらないで相殺をなすことができる(破産法第67条第1項)。相殺の担保的機能に対する信頼を重視し、債務者が破産した場合にも原則それが認められることを定めた。....

破産法71条第1項1号から4号

破産債権者は、以下の場合においては、相殺をなすことができない(破産法71条第1項1号から4号)。 破産債権者が、破産手続開始後、破産財団に対して債務を負担したとき(破産法71条第1項第1号)。 支払不能になった後に契約によって負担する債務を専ら破産債権をもってする相殺に供する目的で破産者の財産の処分を内容とする契約を破産者との間で締結し、又は破産者に対して債務を負担する者の債務を引き受けることを内容とする契約を締結することにより破産者に対して債務を負担した場合であって、当該契約の締結の当時、支払不能であったことを知っていたとき(破産法71条第1項第2号)。ただし、①法定の原因、②支払不能であったこと又は支払の停止若しくは破産手続開始の申立てがあったことを破産債権者が知った時より前に生じた原因、③破産手続開始の申立てがあった時より一年以上前に生じた原因に基づくときは、相殺をなすことができる(破産法71条第2項)。 破産債権者が、支払の停止があった後に破産者に対して債務を負担した場合であって、その負担の当時、支払の停止があったことを知っていた時。ただし、当該支払の停止があった時に支払不能でなかった時は相殺ができる(破産法71条第1項第3号)。また、①法定の原因、②支払不能であったこと又は支払の停止若しくは破産手続開始の申立てがあったことを破産債権者が知った時より前に生じた原因、③破産手続開始の申立てがあった時より一年以上前に生じた原因に基づくときは、相殺をなすことができる(破産法71条第2項)。 破産手続開始の申立があった後に破産者に対して債務を負担した場合であって、その負担の当時、破産手続開始の申立があったことを知っていた時(破産法71条第1項第4号)。ただし、①法定の原因、②支払不能であったこと又は支払の停止若しくは破産手続開始の申立てがあったことを破産債権者が知った時より前に生じた原因、③破産手続開始の申立てがあった時より一年以上前に生じた原因に基づくときは、相殺をなすことができる(破産法71条第2項)。....

破産法72条第1項

破産者に対して債務を負担する者は、以下の場合においては、相殺をなすことができない(破産法72条第1項)。 破産手続開始後に他人の破産債権を取得したとき)(破産法72条第1項第1号)。 支払不能になった後に破産債権を取得した場合であって、その取得の当時、支払不能であったことを知っていたとき(破産法72条第1項第2号)。ただし、①法定の原因、②支払不能であったこと又は支払の停止若しくは破産手続開始の申立てがあったことを破産者に対して債務を負担する者が知った時より前に生じた原因、③破産手続開始の申立てがあった時より一年以上前に生じた原因、④破産者に対して債務を負担する者と破産者との間の契約に基づく時は相殺できる(破産法72条第2項)。 支払の停止があった後に破産債権を取得した場合であって、その取得の当時、支払の停止があったことを知っていたとき。ただし、当該支払の停止があった時において支払不能でなかったときは、この限りでない(破産法72条第1項第3号)。ただし、①法定の原因、②支払不能であったこと又は支払の停止若しくは破産手続開始の申立てがあったことを破産者に対して債務を負担する者が知った時より前に生じた原因、③破産手続開始の申立てがあった時より一年以上前に生じた原因、④破産者に対して債務を負担する者と破産者との間の契約に基づく時は相殺できる(破産法72条第2項)。 破産手続開始の申立てがあった後に破産債権を取得した場合であって、その取得の当時、破産手続開始の申立てがあったことを知っていたとき(破産法72条第1項第4号)。ただし、①法定の原因、②支払不能であったこと又は支払の停止若しくは破産手続開始の申立てがあったことを破産者に対して債務を負担する者が知った時より前に生じた原因、③破産手続開始の申立てがあった時より一年以上前に生じた原因、④破産者に対して債務を負担する者と破産者との間の契約に基づく時は相殺できる(破産法72条第2項)。....

破産財団

破産財団(はさんざいだん)とは、破産者の財産又は相続財産であって、破産手続において破産管財人にその管理及び処分をする権利が専属するもの(破産法第2条14項)。 破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)は、破産財団とする(破産法第34条第1項)。 破産者が破産手続開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請求権は、破産財団に属する(破産法第34条第2項)。 次に掲げる財産は、破産財団に属しない(破産法第34条第3項)。 民事執行法第131条第3号に規定する額(標準的な世帯の二月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭)に二分の三を乗じた額の金銭 差し押さえることができない財産(民事執行法第131条第3号に規定する金銭を除く。)。ただし、同法第132条第1項(同法第192条において準用する場合を含む。)の規定により差押えが許されたもの及び破産手続開始後に差し押さえることができるようになったものは、この限りでない。 裁判所は、破産手続開始の決定があった時から当該決定が確定した日以後一月を経過する日までの間、破産者の申立てにより又は職権で、決定で、破産者の生活の状況、破産手続開始の時において破産者が有していた前項各号に掲げる財産の種類及び額、破産者が収入を得る見込みその他の事情を考慮して、破産財団に属しない財産の範囲を拡張することができる(破産法第34条第4項)。 裁判所は、前項の決定をするに当たっては、破産管財人の意見を聴かなければならない(破産法第34条第5項)。 第4項の申立てを却下する決定に対しては、破産者は、即時抗告をすることができる(破産法第34条第6項)。 第4項の決定又は前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を破産者及び破産管財人に送達しなければならない。この場合においては、第10条第3項本文の規定(公告等)は、適用しない(破産法第34条第7項)。....

破産管財人

破産財団の管理、処分 裁判所は、破産手続開始決定と同時に破産管財人を選任(破産法第74条第1項)すると、破産財団に属する財産の管理及び処分する権利は、破産管財人に専属し(破産法第78条第1項)、裁判所の許可を得て任意売却等の処分ができる(破産法第74条第2項)。就職の直後直ちに破産財団に属する財産の管理に着手をしなければならない(破産法第79条)。 破産管財人は、必要がある時は、裁判所の許可を得て、破産管財人代理を選任することができる(破産法第77条)。 破産管財人の権限 [編集] 破産管財人は、次に掲げる任意売却や営業又は事業の譲渡等を行う時には裁判所の許可を得なければならない(破産法第78条第2項)。....

破産管財人の調査

破産管財人は、第40条第1項各号に掲げる者((1)破産者、(2)破産者の代理人、(3)破産者が法人である場合のその理事、取締役、執行役、監事、監査役及び清算人、(4)前号に掲げる者に準ずる者、(5)破産者の従業者((2)掲げる者を除く。))及び同条第2項に規定する者((2)~(4)に掲げる者であった者)に対して同条の規定による説明を求め、又は破産財団に関する帳簿、書類その他の物件を検査することができる(破産法第83条第1項)。 破産管財人は、その職務を行うため必要があるときは、破産者の子会社等(次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める法人の総社員の議決権の過半数を有する場合における当該株式会社又は有限会社をいう。次項において同じ。)に対して、その業務及び財産の状況につき説明を求め、又はその帳簿、書類その他の物件を検査することができる(破産法第83条第2項)。 破産者が株式会社である場合 破産者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。) 破産者が株式会社以外のものである場合 破産者が株式会社の総株主の議決権の過半数を有する場合における当該株式会社 破産者(株式会社以外のものに限る。以下この項において同じ。)の子会社等又は破産者及びその子会社等が他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する場合には、前項の規定の適用については、当該他の株式会社を当該破産者の子会社等とみなす(破産法第83条第3項)。 破産管財人は、遅滞なく、破産財団に属する一切の財産を評価し(破産法153条第1項)、財産目録及び貸借対照表を作成し裁判所に提出しなければならない(破産法153条第2項)。破産財団に属する財産の総額が最高裁判所規則に定める額に満たない場合には、裁判所の許可を得て、財産目録及び貸借対照表を作成・提出をしないことができる(破産法153条第3項)。....

破産管財人の否認

破産債権者を害する行為の否認(破産法第160条第1項)。 1 故意否認 破産者が破産債権者を害することを知ってした行為。ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、破産債権者を害する事実を知らなかったときは、この限りでない(破産法第160条第1項第1号)。 2 危機否認 破産者が支払の停止又は破産手続開始の申立て(以下この節において「支払の停止等」という。)があった後にした破産債権者を害する行為。ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、支払の停止等があったこと及び破産債権者を害する事実を知らなかったときは、この限りでない(破産法第160条第1項第2号)。 2) 破産者がした債務の消滅に関する行為であって、債権者の受けた給付の価額が当該行為によって消滅した債務の額より過大であるものは、前項各号に掲げる要件のいずれかに該当するときは、破産手続開始後、その消滅した債務の額に相当する部分以外の部分に限り、破産財団のために否認することができる(破産法第160条第2項)。 3) 無償行為の否認 破産者が支払の停止等があった後又はその前6月以内にした無償行為及びこれと同視すべき有償行為は、破産手続開始後、破産財団のために否認することができる(破産法第160条第3項)。....

破産管財人の否認(隠匿)

破産者が、その有する財産を処分する行為をした場合において、その行為の相手方から相当の対価を取得しているときは、その行為は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、破産手続開始後、破産財団のために否認することができる(破産法第161条第1項)。 当該行為が、不動産の金銭への換価その他の当該処分による財産の種類の変更により、破産者において隠匿、無償の供与その他の破産債権者を害する処分(以下この条並びに第168条第2項及び第3項において「隠匿等の処分」という。)をするおそれを現に生じさせるものであること(破産法第161条第2項)。 破産者が、当該行為の当時、対価として取得した金銭その他の財産について、隠匿等の処分をする意思を有していたこと。 相手方が、当該行為の当時、破産者が前号の隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたこと。 前項の規定の適用については、当該行為の相手方が次に掲げる者のいずれかであるときは、その相手方は、当該行為の当時、破産者が同項第2号の隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたものと推定する(破産法第161条第2項)。 破産者が法人である場合のその理事、取締役、執行役、監事、監査役、清算人又はこれらに準ずる者 破産者が法人である場合にその破産者について次のイからハまでに掲げる者のいずれかに該当する者 イ 破産者である株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者 ロ 破産者である株式会社の総株主の議決権の過半数を子会社又は親法人及び子株式会社が有する場合における当該親法人 ハ 株式会社以外の法人が破産者である場合におけるイ又はロに掲げる者に準ずる者 破産者の親族又は同居者....

特定の債権者に対する担保の供与

破産者が支払不能になった後又は破産手続開始の申立てがあった後にした行為。ただし、債権者が、その行為の当時、次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事実を知っていた場合に限る。 イ 当該行為が支払不能になった後にされたものである場合 支払不能であったこと又は支払の停止があったこと。 ロ 当該行為が破産手続開始の申立てがあった後にされたものである場合 破産手続開始の申立てがあったこと。 破産者の義務に属せず、又はその時期が破産者の義務に属しない行為であって、支払不能になる前30日以内にされたもの。ただし、債権者がその行為の当時他の破産債権者を害する事実を知らなかったときは、この限りでない。 前項第1号の規定の適用については、次に掲げる場合には、債権者は、同号に掲げる行為の当時、同号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事実(同号イに掲げる場合にあっては、支払不能であったこと及び支払の停止があったこと)を知っていたものと推定する(破産法第162条第2項)。 債権者が前条第2項各号に掲げる者のいずれかである場合 前項第1号に掲げる行為が破産者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が破産者の義務に属しないものである場合 第1項各号の規定の適用については、支払の停止(破産手続開始の申立て前一年以内のものに限る。)があった後は、支払不能であったものと推定する。 (手形債務支払の場合等の例外) 破産法第162条第1項第1号の規定は、破産者から手形の支払を受けた者がその支払を受けなければ手形上の債務者の一人又は数人に対する手形上の権利を失う場合には、適用しない(破産法第163条第1項)。 この場合において、最終の償還義務者又は手形の振出しを委託した者が振出しの当時支払の停止等があったことを知り、又は過失によって知らなかったときは、破産管財人は、これらの者に破産者が支払った金額を償還させることができる(破産法第163条第2項)。 破産法第162条第1項の規定は、破産者が租税等の請求権又は罰金等の請求権につき、その徴収の権限を有する者に対してした担保の供与又は債務の消滅に関する行為には、....

反対給付に関する相手方

破産者の受けた反対給付が破産財団中に現存する場合 当該反対給付の返還を請求する権利(破産法第168条第1項第1号)。 破産者の受けた反対給付が破産財団中に現存しない場合 財団債権者として反対給付の価額の償還を請求する権利(破産法第168条第1項第2号)。 前項第2号の規定にかかわらず、同号に掲げる場合において、当該行為の当時、破産者が対価として取得した財産について隠匿等の処分をする意思を有し、かつ、相手方が破産者がその意思を有していたことを知っていたときは、相手方は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める権利を行使することができる(破産法第168条第2項)。 破産者の受けた反対給付によって生じた利益の全部が破産財団中に現存する場合 財団債権者としてその現存利益の返還を請求する権利(破産法第168条第2項第1号)。 破産者の受けた反対給付によって生じた利益が破産財団中に現存しない場合 破産債権者として反対給付の価額の償還を請求する権利(破産法第168条第2項第2号)。 破産者の受けた反対給付によって生じた利益の一部が破産財団中に現存する場合 財団債権者としてその現存利益の返還を請求する権利及び破産債権者として反対給付と現存利益との差額の償還を請求する権利(破産法第168条第2項第3号)。 前項の規定の適用については、当該行為の相手方が第161条第2項各号に掲げる者(破産法人の理事、取締役,執行役、監事、監査役、清算人、これらに準ずる者、総株主の議決権の過半数を有する者等)のいずれかであるときは、その相手方は、当該行為の当時、破産者が前項の隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたものと推定する(破産法第168条第3項)。 破産管財人は、第160条第1項(故意否認・機器否認)若しくは第3項(無償行為の否認)又は第161条第1項(隠匿等の処分の否認)に規定する行為を否認しようとするときは、破産法第167条第1項の規定により破産財団に復すべき財産の返還に代えて、相手方に対し、当該財産の価額から破産法第168条第3項の規定により財団債権となる額(第1項第1号に掲げる場合にあっては、破産者の受けた反対給付の価額)を控除した額の償還を請求することができる(破産法第168条第4項)。....

否認権のための保全処分

裁判所は、破産手続開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間において、否認権を保全するため必要があると認めるときは、利害関係人(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人)の申立てにより又は職権で、仮差押え、仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる(破産法第171条第1項)。 前項の規定による保全処分は、担保を立てさせて、又は立てさせないで命ずることができる(破産法第171条第2項)。 裁判所は、申立てにより又は職権で、第1項の規定による保全処分を変更し、又は取り消すことができる(破産法第171条第3項)。 第1項の規定による保全処分及び前項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる(破産法第171条第4項)。 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない(破産法第171条第5項)。 第4項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第10条第3項本文の規定は、適用しない(破産法第171条第6項)。 前各項の規定は、破産手続開始の申立てを棄却する決定に対して第33条第1項の即時抗告があった場合について準用する(破産法第171条第7項)。 (保全処分に係る手続の続行と担保の取扱い) 破産法第171条第1項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による保全処分が命じられた場合において、破産手続開始の決定があったときは、破産管財人は、当該保全処分に係る手続を続行することができる(破産法第172条第1項)。 破産管財人が破産手続開始の決定後一月以内に前項の規定により同項の保全処分に係る手続を続行しないときは、当該保全処分は、その効力を失う(破産法第172条第2項)。 破産管財人は、第1項の規定により同項の保全処分に係る手続を続行しようとする場合において、前条第2項(同条第7項において準用する場合を含む。)に規定する担保の全部又は一部が破産財団に属する財産でないときは、その担保の全部又は一部を破産財団に属する財産による担保に変換しなければならない(破産法第172条第3項)。 民事保全法第18条並びに第二章第四節(第37条第5項から....

否認~異議の訴え

否認の請求を認容する決定に不服がある者は、その送達を受けた日から一月の不変期間内に、異議の訴えを提起することができる(破産法第175条第1項)。 前項の訴えは、破産裁判所が管轄する(破産法第175条第2項)。 第1項の訴えについての判決においては、訴えを不適法として却下する場合を除き、同項の決定を認可し、変更し、又は取り消す(破産法第175条第3項)。 第1項の決定を認可する判決が確定したときは、その決定は、確定判決と同一の効力を有する。同項の訴えが、同項に規定する期間内に提起されなかったとき、又は却下されたときも、同様とする(破産法第175条第4項)。 第1項の決定を認可し、又は変更する判決については、受訴裁判所は、民事訴訟法第259条第1項の定めるところにより、仮執行の宣言をすることができる(破産法第175条第5項)。 第1項の訴えに係る訴訟手続は、破産手続が終了したときは、第44条第4項の規定にかかわらず、終了する(破産法第175条第6項)。 否認権行使の期間 [編集] 否認権は、破産手続開始の日から2年を経過したときは、行使することができない。否認しようとする行為の日から20年を経過したときも、同様である(破産法第176条)。....

財団債権

財団債権とは、破産手続によらないで破産財団から随時弁済を受けることができる債権をいう(破産法第2条第7項)。財団債権を有する債権者を財団債権者という(破産法第2条第8項)。 (財団債権となる請求権) 次に掲げる請求権は、財団債権とする(破産法第148条第1項)。 破産債権者の共同の利益のためにする裁判上の費用の請求権(破産法第148条第1項第1号)。 破産財団の管理、換価及び配当に関する費用の請求権(破産法第148条第1項第2号)。 破産手続開始前の原因に基づいて生じた租税等の請求権(第97条第5号に掲げる請求権(劣後的破産債権)を除く。)であって、破産手続開始当時、まだ納期限の到来していないもの又は納期限から一年(その期間中に包括的禁止命令が発せられたことにより国税滞納処分をすることができない期間がある場合には、当該期間を除く。)を経過していないもの(破産法第148条第1項第3号)。 破産財団に関し破産管財人がした行為によって生じた請求権(破産法第148条第1項第4号)。 事務管理又は不当利得により破産手続開始後に破産財団に対して生じた請求権(破産法第148条第1項第5号)。 委任の終了又は代理権の消滅の後、急迫の事情があるためにした行為によって破産手続開始後に破産財団に対して生じた請求権(破産法第148条第1項第6号)。 第53条第1項の規定(双務契約)により破産管財人が債務の履行をする場合において相手方が有する請求権(破産法第148条第1項第7号)。 破産手続の開始によって双務契約の解約の申入れ(第53条第1項又は第2項の規定(双務契約)による賃貸借契約の解除を含む。)があった場合において破産手続開始後その契約の終了に至るまでの間に生じた請求権(破産法第148条第1項第8号)。 破産管財人が負担付遺贈の履行を受けたときは、その負担した義務の相手方が有する当該負担の利益を受けるべき請求権は、遺贈の目的の価額を超えない限度において、財団債権とする(破産法第148条第2項)。 第103条第2項及び第3項の規定は、第1項第7号及び前項に規定する財団債権について準用する。この場合において、当該財団....

担保権の消滅

破産手続開始の時において破産財団に属する財産につき担保権(特別の先取特権、質権、抵当権又は商法若しくは会社法の規定による留置権をいう。以下この節において同じ。)が存する場合において、当該財産を任意に売却して当該担保権を消滅させることが破産債権者の一般の利益に適合するときは、破産管財人は、裁判所に対し、当該財産を任意に売却し、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める額に相当する金銭が裁判所に納付されることにより当該財産につき存するすべての担保権を消滅させることについての許可の申立てをすることができる。ただし、当該担保権を有する者の利益を不当に害することとなると認められるときは、この限りでない(破産法第186条第1項)。 破産管財人が、売却によってその相手方から取得することができる金銭(売買契約の締結及び履行のために要する費用のうち破産財団から現に支出し又は将来支出すべき実費の額並びに当該財産の譲渡に課されるべき消費税額等(当該消費税額及びこれを課税標準として課されるべき地方消費税額をいう。以下この節において同じ。)に相当する額であって、当該売買契約において相手方の負担とされるものに相当する金銭を除く。以下この節において「売得金」という。)の一部を破産財団に組み入れようとする場合 売得金の額から破産財団に組み入れようとする金銭(以下この節において「組入金」という。)の額を控除した額(破産法第186条第1項第1号)。 これ以外の場合 売得金の額(破産法第186条第1項第2号)。 破産法第186条第1項に掲げる場合には、担保権消滅の許可の申立てをしようとする破産管財人は、組入金の額について、あらかじめ、当該担保権を有する者と協議しなければならない(破産法第186条第2項)。....

別除権

別除権は、破産手続によらないでこれを行うことができる(破産法第95条65条第1項)。つまり、別除権の行使は、破産手続きの開始の影響を受けない。 破産財団に属する財産の上に存する特別の先取特権、質権又は抵当権を有する者は、その担保権の目的である財産が破産管財人による任意売却その他の事由により破産財団に属しないこととなった場合において当該担保権がなお存続するときにおける当該担保権を有する者も、その目的である財産について別除権を有する(破産法第65条第2項)。 (留置権の取扱い) 破産手続開始の時において破産財団に属する財産につき存する商法又は会社法の規定による留置権(商事留置権)は、破産財団に対しては特別の先取特権とみなす(破産法第66条第1項)。 この商事留置権は、民法その他の法律の規定による他の特別の先取特権に後れる(破産法第66条第2項)。 商事留置権を除き、破産手続開始の時において破産財団に属する財産につき存する留置権は、破産財団に対してはその効力を失う(破産法第66条第3項)。 (別除権者等の破産手続参加) 別除権者は、当該別除権に係る第65条第2項に規定する担保権によって担保される債権については、その別除権の行使によって弁済を受けることができない債権の額についてのみ、破産債権者としてその権利を行使することができる。ただし、当該担保権によって担保される債権の全部又は一部が破産手続開始後に担保されないこととなった場合(破産管財人との破産財団(別除権)の任意処分、別除権の放棄など)には、その債権の当該全部又は一部の額について、破産債権者としてその権利を行使することを妨げない(破産法第108条第1項)。 破産財団に属しない破産者の財産につき特別の先取特権、質権若しくは抵当権を有する者又は破産者につき更に破産手続開始の決定があった場合における前の破産手続において破産債権を有する者も、前項と同様とする(破産法第108条第1項)。....

配当 (破産)の順位

破産手続において配当(はいとう)とは、破産財団を換価して得られた金銭を、破産債権者に、その債権の額に応じて分配すること。 配当の順位は、破産債権間においては次に掲げる順位に、第1号の優先的破産債権間においては民法、商法、その他の法律に規定する優先順位による(破産法第194条第1項)。 優先的破産債権 一般の破産債権(第1号、第3号及び第4号に掲げるもの以外の破産債権) 劣後的破産債権 約定劣後破産債権 同一順位において配当をすべき破産債権については、それぞれその債権の額の割合に応じて、配当をする(破産法第194条第2項)。....

最後配当

破産管財人は、一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後であって破産財団に属する財産の換価の終了後においては、第217条第1項に規定する場合(破産手続廃止)を除き、遅滞なく、届出をした破産債権者に対し、この節の規定による配当(以下この章及び次章において「最後配当」という。)をしなければならない(破産法第195条第1項)。 破産管財人は、最後配当をするには、裁判所書記官の許可を得なければならない(破産法第195条第2項)。 裁判所は、破産管財人の意見を聴いて、あらかじめ、最後配当をすべき時期を定めることができる(破産法第195条第3項)。....

配当表

破産管財人は、裁判所書記官の最後配当の許可があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した配当表を作成し、これを裁判所に提出しなければならない(破産法第196条第1項)。 最後配当の手続に参加することができる破産債権者の氏名又は名称及び住所 最後配当の手続に参加することができる債権の額 最後配当をすることができる金額 最後配当の手続に参加することができる債権の額は、優先的破産債権、劣後的破産債権及び約定劣後破産債権をそれぞれ他の破産債権(一般の破産債権)と区分し、優先的破産債権については第98条第2項に規定する優先順位に従い、これを記載しなければならない(破産法第196条第2項)。 破産管財人は、別除権に係る根抵当権によって担保される破産債権については、当該破産債権を有する破産債権者が、破産管財人に対し、当該根抵当権の行使によって弁済を受けることができない債権の額を証明しない場合においても、これを配当表に記載しなければならない。この場合においては、前条第2項の規定による許可があった日における当該破産債権のうち極度額を超える部分の額を最後配当の手続に参加することができる債権の額とする(破産法第196条第3項)。 前項の規定は、第108条第2項に規定する抵当権(根抵当権であるものに限る。)を有する者について準用する(破産法第196条第4項)。....

配当の公告

破産管財人は、破産法第196条第1項の規定により配当表を裁判所に提出した後、遅滞なく、最後配当の手続に参加することができる債権の総額及び最後配当をすることができる金額を公告し、又は届出をした破産債権者に通知しなければならない(破産法第197条第1項)。 前項の規定による通知は、その通知が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす(破産法第197条第2項)。 第1項の規定による通知が届出をした各破産債権者に通常到達すべきであった時を経過したときは、破産管財人は、遅滞なく、その旨を裁判所に届け出なければならない(破産法第197条第3項)。....

破産債権の除斥

異議等のある破産債権(第129条第1項に規定するものを除く。)について最後配当の手続に参加するには、当該異議等のある破産債権を有する破産債権者が、前条第1項の規定による公告が効力を生じた日又は同条第3項の規定による届出があった日から起算して二週間以内に、破産管財人に対し、当該異議等のある破産債権の確定に関する破産債権査定申立てに係る査定の手続、破産債権査定異議の訴えに係る訴訟手続又は第127条第1項の規定による受継があった訴訟手続が係属していることを証明しなければならない(破産法第198条第1項)。 停止条件付債権又は将来の請求権である破産債権について最後配当の手続に参加するには、前項に規定する期間(以下「最後配当に関する除斥期間」という。)内にこれを行使することができるに至っていなければならない(破産法第198条第2項)。 別除権者は、最後配当の手続に参加するには、次項の場合を除き、最後配当に関する除斥期間内に、破産管財人に対し、当該別除権に係る第65条第2項に規定する担保権によって担保される債権の全部若しくは一部が破産手続開始後に担保されないこととなったことを証明し、又は当該担保権の行使によって弁済を受けることができない債権の額を証明しなければならない(破産法第198条第3項)。 第196条第3項前段(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により配当表に記載された根抵当権によって担保される破産債権については、最後配当に関する除斥期間内に当該担保権の行使によって弁済を受けることができない債権の額の証明がされた場合を除き、同条第3項後段(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により配当表に記載された最後配当の手続に参加することができる債権の額を当該弁済を受けることができない債権の額とみなす(破産法第198条第4項)。 第3項の規定は、準別除権者について準用する(破産法第198条第5項)。....

配当表の更正

次に掲げる場合には、破産管財人は、直ちに、配当表を更正しなければならない(破産法第199条第1項)。 破産債権者表を更正すべき事由が最後配当に関する除斥期間内に生じたとき(破産法第199条第1項第1号)。 破産法第198条第1項に規定する事項につき最後配当に関する除斥期間内に証明があったとき(破産法第199条第1項第2号)。 破産法第198条第3項に規定する事項につき最後配当に関する除斥期間内に証明があったとき(破産法第199条第1項第3号)。 前項第3号の規定は、準別除権者について準用する(破産法第199条第2項)。....

配当額の定め及び通知

破産管財人は、破産法第200条第1項に規定する期間が経過した後(同項の規定による異議の申立てがあったときは、当該異議の申立てに係る手続が終了した後)、遅滞なく、最後配当の手続に参加することができる破産債権者に対する配当額を定めなければならない(破産法第201条第1項)。 破産管財人は、第70条の規定により寄託した金額で第198条第2項の規定に適合しなかったことにより最後配当の手続に参加することができなかった破産債権者のために寄託したものの配当を、最後配当の一部として他の破産債権者に対してしなければならない(破産法第201条第2項)。 解除条件付債権である破産債権について、その条件が最後配当に関する除斥期間内に成就しないときは、第69条の規定により供した担保はその効力を失い、同条の規定により寄託した金額は当該破産債権を有する破産債権者に支払わなければならない(破産法第201条第3項)。 第101条第1項の規定により弁済を受けた破産債権者又は第109条に規定する弁済を受けた破産債権者は、他の同順位の破産債権者が自己の受けた弁済と同一の割合の配当を受けるまでは、最後配当を受けることができない(破産法第201条第4項)。 第1項の規定により破産債権者に対する配当額を定めた場合において、第111条第1項第4号及び第113条第2項の規定による届出をしなかった破産債権者について、その定めた配当額が同号に規定する最高裁判所規則で定める額に満たないときは、破産管財人は、当該破産債権者以外の他の破産債権者に対して当該配当額の最後配当をしなければならない。この場合においては、当該配当額について、当該他の破産債権者に対する配当額を定めなければならない(破産法第201条第5項)。 次項の規定による配当額の通知を発する前に、新たに最後配当に充てることができる財産があるに至ったときは、破産管財人は、遅滞なく、配当表を更正しなければならない(破産法第201条第6項)。 破産管財人は、第1項から前項までの規定により定めた配当額を、最後配当の手続に参加することができる破産債権者(第5項の規定により最後配当を受けることができない破産債権者を除く。)に通知しなければならない(破産法第201条第7項)。....

配当額の供託

破産管財人は、次に掲げる配当額を、これを受けるべき破産債権者のために供託しなければならない(破産法第202条第1項)。 異議等のある破産債権であって破産法第201条第7項の規定による配当額の通知を発した時にその確定に関する破産債権査定申立てに係る査定の手続、破産債権査定異議の訴えに係る訴訟手続、第127条第1項若しくは第129条第2項の規定による受継があった訴訟手続又は同条第1項の規定による異議の主張に係る訴訟手続が係属しているものに対する配当額 租税等の請求権又は罰金等の請求権であって前条第7項の規定による配当額の通知を発した時に審査請求、訴訟(刑事訴訟を除く。)その他の不服の申立ての手続が終了していないものに対する配当額 破産債権者が受け取らない配当額....

簡易配当

裁判所書記官は、第195条第1項の規定により最後配当をすることができる場合において、次に掲げるときは、破産管財人の申立てにより、最後配当に代えてこの節の規定による配当(以下「簡易配当」という。)をすることを許可することができる(破産法第204条第1項)。 配当をすることができる金額が千万円に満たないと認められるとき(破産法第204条第1項第1号)。 裁判所が、第32条第1項の規定により同項第5号に掲げる事項を公告し、かつ、その旨を知れている破産債権者に対し同条第3項第1号の規定により通知した場合において、届出をした破産債権者が同条第1項第5号に規定する時までに異議を述べなかったとき(破産法第204条第1項第2号)。 前2号に掲げるもののほか、相当と認められるとき(破産法第204条第1項第3号)。 破産管財人は、前項の規定による許可があった場合には、次条において読み替えて準用する第196条第1項の規定により配当表を裁判所に提出した後、遅滞なく、届出をした破産債権者に対する配当見込額を定めて、簡易配当の手続に参加することができる債権の総額、簡易配当をすることができる金額及び当該配当見込額を届出をした破産債権者に通知しなければならない(破産法第204条第2項)。 前項の規定による通知は、その通知が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす(破産法第204条第3項)。 第2項の規定による通知が届出をした各破産債権者に通常到達すべきであった時を経過したときは、破産管財人は、遅滞なく、その旨を裁判所に届け出なければならない(破産法第204条第4項)。 (簡易配当の許可の取消し) 破産管財人は、第204条第1項第3号の規定による許可があった場合において、同条第2項の規定による通知をするときは、同時に、簡易配当をすることにつき異議のある破産債権者は裁判所に対し同条第四項の規定による届出の日から起算して一週間以内に異議を述べるべき旨をも通知しなければならない。この場合において、届出をした破産債権者が同項の規定による届出の日から起算して一週間以内に異議を述べたときは、裁判所書記官は、当該許可を取り消さなければならない(破産法第206条)。 (適用除外) 第204条第1項の規....

中間配当

破産法第209条~第214条 (中間配当) 破産管財人は、一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後であって破産財団に属する財産の換価の終了前において、配当をするのに適当な破産財団に属する金銭があると認めるときは、最後配当に先立って、届出をした破産債権者に対し、この節の規定による配当(以下「中間配当」という。)をすることができる(破産法第209条第1項)。 破産管財人は、中間配当をするには、裁判所の許可を得なければならない(破産法第209条第2項)。....

同意配当

裁判所書記官は、第195条第1項の規定により最後配当をすることができる場合において、破産管財人の申立てがあったときは、最後配当に代えてこの条の規定による配当(以下「同意配当」という。)をすることを許可することができる。この場合において、破産管財人の申立ては、届出をした破産債権者の全員が、破産管財人が定めた配当表、配当額並びに配当の時期及び方法について同意している場合に限り、することができる(破産法第208条第1項)。 前項の規定による許可があった場合には、破産管財人は、同項後段の配当表、配当額並びに配当の時期及び方法に従い、同項後段の届出をした破産債権者に対して同意配当をすることができる(破産法第208条第2項)。 同意配当については、第196条第1項及び第2項並びに第203条の規定を準用する。この場合において、第196条第1項中「前条第2項の規定による許可があったときは、遅滞なく」とあるのは「あらかじめ」と、第203条中「第201条第7項の規定による配当額の通知を発した時に」とあるのは「第208条第1項の規定による許可があった時に」と読み替えるものとする(破産法第208条第3項)。....

破産手続終結

裁判所は、最後配当、簡易配当又は同意配当が終了した後、第88条第4項の債権者集会が終結したとき、又は第89条第2項に規定する期間が経過したときは、破産手続終結の決定をしなければならない(破産法第220条第1項)。 裁判所は、前項の規定により破産手続終結の決定をしたときは、直ちに、その主文及び理由の要旨を公告し、かつ、これを破産者に通知しなければならない(破産法第220条第2項)。....

破産(同時廃止)

破産手続廃止(破産廃止)(はさんてつづきはいし)とは、破産手続による破産者の債権債務関係の清算が終了する前に破産手続を終了させること。 裁判所は、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは、破産手続開始の決定と同時に、破産手続廃止の決定をしなければならない(破産法216条第1項)。これを同時廃止(同時破産廃止)という。 前項の規定は、破産手続の費用を支弁するのに足りる金額の予納があった場合には、適用しない(破産法216条第2項)。 裁判所は、破産手続開始の決定と同時に破産手続廃止の決定をしたときは、直ちに、次に掲げる事項を公告し、かつ、これを破産者に通知しなければならない(破産法216条第3項)。 破産手続開始の決定の主文 破産手続廃止の決定の主文及び理由の要旨 第1項の規定による破産手続廃止の決定に対しては、即時抗告をすることができる(破産法216条第4項)。 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない(破産法216条第5項)。 第31条及び第32条の規定は、第1項の規定による破産手続廃止の決定を取り消す決定が確定した場合について準用する(破産法216条第6項)。....

破産(異時廃止)

裁判所は、破産手続開始の決定があった後、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは、破産管財人の申立てにより又は職権で、破産手続廃止の決定をしなければならない(破産法第217条第1項前段)。これを異時廃止(異時破産廃止)という。 異時廃止の決定をなすには、裁判所は、債権者集会の期日において破産債権者の意見を聴かなければならない(破産法第217条第1項後段)。但し、裁判所は、相当と認めるときは、債権者集会の期日における破産債権者の意見の聴取に代えて、書面によって破産債権者の意見を聴くことができる。この場合においては、当該意見の聴取を目的とする第135条第1項第2号又は第3号に掲げる者による同項の規定による債権者集会の招集の申立ては、することができない(破産法第217条第2項)。 破産手続の費用を支弁するのに足りる金額の予納があった場合には、異時廃止にはしない(破産法第217条第3項)。 裁判所は、異時廃止の決定をしたときは、直ちに、その主文及び理由の要旨を公告し、かつ、その裁判書を破産者及び破産管財人に送達しなければならない(破産法第217条第4項)。 裁判所は、異時廃止の申立てを棄却する決定をしたときは、その裁判書を破産管財人に送達しなければならない。この場合においては、第10条第3項本文の規定は、適用しない(破産法第217条第5項)。 異時廃止の決定及び異時廃止の申立てを棄却する決定に対しては、即時抗告をすることができる(破産法第217条第6項)。 異時廃止の決定を取り消す決定が確定したときは、当該破産手続廃止の決定をした裁判所は、直ちに、その旨を公告しなければならない(破産法第217条第7項)。 異時廃止の決定は、確定しなければその効力を生じない(破産法第217条第8項)。....

相続と破産

破産手続廃止後又は破産手続終結後の破産債権者表の記載の効力 破産手続廃止の決定が確定したとき、又は破産手続終結の決定があったときは、確定した破産債権については、破産債権者表の記載は、破産者に対し、確定判決と同一の効力を有する。この場合において、破産債権者は、確定した破産債権について、当該破産者に対し、破産債権者表の記載により強制執行をすることができる(破産法第221条第1項)。 この規定は、破産者(代理人を含む。)が異議を述べた場合には、適用しない。 破産法第238条から第244条参照....

破産免責

個人である債務者(破産手続開始の決定後にあっては、破産者。第四項を除き、以下この節において同じ。)は、破産手続開始の申立てがあった日から破産手続開始の決定が確定した日以後一月を経過する日までの間に、破産裁判所に対し、免責許可の申立てをすることができる(破産法248条第1項)。 前項の債務者(以下この節において「債務者」という。)は、その責めに帰することができない事由により同項に規定する期間内に免責許可の申立てをすることができなかった場合には、その事由が消滅した後一月以内に限り、当該申立てをすることができる(破産法248条第2項)。 免責許可の申立てをするには、最高裁判所規則で定める事項を記載した債権者名簿を提出しなければならない。ただし、当該申立てと同時に債権者名簿を提出することができないときは、当該申立ての後遅滞なくこれを提出すれば足りる(破産法248条第3項)。 債務者が破産手続開始の申立てをした場合には、当該申立てと同時に免責許可の申立てをしたものとみなす。ただし、当該債務者が破産手続開始の申立ての際に反対の意思を表示しているときは、この限りでない(破産法248条第4項)。 前項本文の規定により免責許可の申立てをしたものとみなされたときは、第20条第2項の債権者一覧表を第3項本文の債権者名簿とみなす(破産法248条第5項)。 債務者は、免責許可の申立てをしたときは、第218条第1項(破産債権者の同意による破産手続廃止)の申立て又は再生手続開始の申立てをすることができない(破産法248条第6項)。 債務者は、次の各号に掲げる申立てをしたときは、第1項及び第2項の規定にかかわらず、当該各号に定める決定が確定した後でなければ、免責許可の申立てをすることができない(破産法248条第7項)。 第218条第1項(破産債権者の同意による破産手続廃止)の申立て 当該申立ての棄却の決定 再生手続開始の申立て 当該申立ての棄却、再生手続廃止又は再生計画不認可の決定....

免責不許可事由

裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする(破産法252条第1項)。 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。 破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。 特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。 浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。 破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。 業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。 虚偽の債権者名簿(第248条第5項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。次条第1項第6号において同じ。)を提出したこと。 破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。 不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。 次の1から3までに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれ1から3までに定める日から7年以内に免責許可の申立てがあったこと(法改正前は10年以内であったものが7年に短縮された。)。 免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日 民事再生法第239条第1項に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと 当該再生計画認可の決定の確定の日 民....

免責の効力

免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない(破産法253条第1項)。 租税等の請求権 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。) 次に掲げる義務に係る請求権(破産法253条第2項)。 民法第752条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務 民法第760条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務 民法第766条(同法第749条、第771条及び第788条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務 民法第877条から第880条までの規定による扶養の義務 1から4までに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。) 罰金等の請求権 免責許可の決定は、破産債権者が破産者の保証人その他破産者と共に債務を負担する者に対して有する権利及び破産者以外の者が破産債権者のために供した担保に影響を及ぼさない(破産法253条第2項)。 免責許可の決定が確定した場合において、破産債権者表があるときは、裁判所書記官は、これに免責許可の決定が確定した旨を記載しなければならない(破産法253条第3項)。....

免責取消しの決定

第265条(詐欺破産)の罪について破産者に対する有罪の判決が確定したときは、裁判所は、破産債権者の申立てにより又は職権で、免責取消しの決定をすることができる。破産者の不正の方法によって免責許可の決定がされた場合において、破産債権者が当該免責許可の決定があった後一年以内に免責取消しの申立てをしたときも、同様とする(破産法254条第1項)。 裁判所は、免責取消しの決定をしたときは、直ちに、その裁判書を破産者及び申立人に、その決定の主文を記載した書面を破産債権者に、それぞれ送達しなければならない。この場合において、裁判書の送達については、第10条第3項本文の規定は、適用しない(破産法254条第2項)。 第1項の申立てについての裁判及び職権による免責取消しの決定に対しては、即時抗告をすることができる(破産法254条第3項)。 前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第10条第3項本文の規定は、適用しない(破産法254条第4項)。 免責取消しの決定が確定したときは、免責許可の決定は、その効力を失う(破産法254条第5項)。 免責取消しの決定が確定した場合において、免責許可の決定の確定後免責取消しの決定が確定するまでの間に生じた原因に基づいて破産者に対する債権を有するに至った者があるときは、その者は、新たな破産手続において、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する(破産法254条第6項)。 前条第3項の規定は、免責取消しの決定が確定した場合について準用する(破産法254条第7項)。....

復権

破産者は、免責許可の決定が確定したときなどにおいては、復権(破産手続開始決定に伴う破産者に対する法律上の制限が包括的に解除されること)する(破産法255条第1項)。 免責許可の決定が確定したとき。 第218条第1項の規定による破産手続廃止(破産債権者の同意による破産手続廃止)の決定が確定したとき。 再生計画認可の決定が確定したとき。 破産者が、破産手続開始の決定後、第265条の罪(詐欺破産罪)について有罪の確定判決を受けることなく10年を経過したとき。 破産法255条第1項の規定による復権の効果は、人の資格に関する法令の定めるところによる。 免責取消しの決定又は再生計画取消しの決定が確定したときは、免責許可の決定が確定したとき又は再生計画認可の決定が確定したときの規定による復権は、将来に向かってその効力を失う。....

過払金

過払い金。利息制限法の定める利率を超える高利の借入れをした後、借入金の返済は終わったのに返済を続けたため払いすぎた金銭。....

過払金が発生する理由

利息制限法に定める利率の超過部分が無効となり不当利得になるため過払い金となる。....

過払金の判例

過払い金の判例。昭和43年判決によって過払金が不当利得とされ返還請求が可能になった。いわゆる過払金判例。....

消費者金融の過払金返還の現状

消費者金融は一般人からの過払い金返還請求について、専門家の介入しない過払い金を訴訟外で返還することはまずないといわれている。過払金は専門家により裁判を通じて回収するのが一般的。いわゆる過払い金裁判。....

弁護士や司法書士による過払金返還請求訴訟

近年、過払金返還請求訴訟が弁護士司法書士により全国で相次いで提起されている。....

本人訴訟と過払金請求裁判

弁護士や司法書士に依頼せずに本人訴訟により消費者金融から過払金を取り戻しているケースも増えている。....

出資法改正と過払い金

貸付利率が利息制限法の水準まで引き下げられ、今後、新たな過払金は発生しにくくなる。....

過払金裁判と論点。

過払金裁判と論点1。みなし弁済....

過払金裁判と論点2

過払金裁判と論点2。過払金利息 5%or6%....

過払金と利息

過払金に付して返還すべき利息の利率について争いがあった。過払金は民法の不当利得の規定によって発生するため商行為によって生じた(商法514条)ものではないから民法所定の年5%(民法404条)とすべきであるという説と、金融業者は商人であるため、および、過払金を6%以上の高利で運用することができるから、商事法定利率年6%(商法514条)とすべきであるという説が分かれていた。最判平成19年2月13日は年5%....

過払金利息の起算日。

過払い金利息の起算日。過払金発生時から発生....

取引履歴と過払金

取引履歴と過払金。過払金裁判では証拠として取引履歴が必要....

取引履歴廃棄と過払金

消費者金融が古い取引履歴を廃棄したとして開示に応じない場合、過払金の額を計算するかは問題。推定計算などで計算。....

過払金の充当

過払い金裁判の一番大きな問題。過払い金取引を一連とするかどうか。過払金を他の貸金債務に充当すると過払金の額の増加につながる....

過払金の充当2

10年以上前の返済によって発生した過払金の場合、他の貸金債務に充当されないとすれば時効によって消滅してしまう。従って、過払い金の充当を認めると、やはり過払い金の増額につながる。....

過払金と相殺

過払金を自働債権、借入金を受働債権として相殺できるかは、相殺の意思表示をした時点で受働債権が弁済によって既に消滅しているとしてできない説もある。しかし、いくつか過払金と貸付金の相殺を認める地裁判例あり。....

過払金充当の利率

過払金計算の利率。100万円以上の貸付がる場合に利率を15%に一律計算するかは実は争いあり。過払い金のマイナー論点....

過払金と基本契約

第一取引にかかる過払金が第二取引の貸付金に充当されるか否かが問題となる際に、第二取引に基本契約があるか否かは重要な影響を及ぼす。第二取引に基本契約がない場合、そもそも一つの契約に基づく取引なので、第一取引にかかる過払金は第二取引に当然に充当されると考えるのが最高裁の帰結のはずだが、第一取引と第二取引に2~3年の空白期間があると、分断を認める裁判官もいる。過払金と基本契約は一番大きな論点。....

過払金と税金

回収した過払金は自己の利益の返還なので課税の対象にはなりませんが、過払金利息は雑所得として課税の対象になるとのことです。(国税庁)....